障がい者を中心に広く一般市民に対して雇用促進・社会教育事業を行い
障がいの有無に関わらず
一般市民がその適性と能力に応じた職業に就き
平等で自由な生活を送ることができる社会づくりに寄与することを目的として
活動を行っています。
今回は「業務遂行上の配慮」「その他の配慮」についてお話しします。
前回にも記載しましたが、今回は障がい者が配属された職場で行うものになります。
前回、筆者は配慮を4種類に分けて考えていると記述しました。 その配慮について一つずつお話ししたいと思います。
3回前のコラムで、障がい者採用の際に気を付けるポイントとして「障がいに関しては詳しく話を聞いてください」と書きました。この件に関して、今回は詳しく述べたいと思います。
筆者は、全盲の方と数年間いっしょに仕事を行ったことがあります。
この方(仮にAさんとします)の主な業務は人事採用業務と障がい者雇用管理業務でした。
5月30日に厚生労働省より来年4月より法定雇用率を上げるという発表がありました。 そこで、今回臨時にそのことについて触れたいと思います。
静岡県浜松市に拠点を置き、地域の農家支援を行っている企業にH社がある。東京に本社を置くITの大手企業の特例子会社である。
従来から配置が可能とされた職域にはすでに障がい者は配置済み。そこに新たに人材を送り込んだところで人員の余剰は目に見えている。そのような中、急激に関心を集めてきているのが農業分野である。
大阪西区に本社を構え、ビルメンテナンスを生業とする会社の障がい者雇用への取り組みを紹介したい。
先日のコラムで、労働局側の障害者雇用指導場面で『なぜそれが必要か』が語られていないと書きました。 改めて、なぜ必要なのでしょうか。筆者の考えをお話します。
皆様2017年新年あけましておめでとうございます。私どもNPOを本年もご支援賜りますようお願い申し上げます。
さて、本年初めての講演は愛知県でした。
前回、12月13日に発表されました障害者の雇用状況の概要をお伝えしましたが、今回は報告の中にある特徴的な傾向・状況をお伝えします。大きな特徴は以下の3点です。
例年11月下旬に発表となっていた厚生労働省からの上記報告が今年に限って随分遅れ、関係者間では、「いったい何があったの?」との疑問も出されていたが、ようやく12月13日に発表となった。
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスが法整備により変わった。
その中で誕生したのが ①就労移行支援事業 ②就労継続A型事業 ③就労継続B型事業である。
私的な要件でヨーロッパに出かけ帰国したのが9月19日。その後溜まっていた仕事の処理や2週間に6回入っていた講演に追われコラム執筆がお休みになっていました。